飲食店の多くが自粛要請が続くなか生き残りをかけてテイクアウトを始めてがんばっていらっしゃいます。
でもここにきてとてもとても心配なことが
食中毒です
自身も飲食店を経営されているというコンサルタントの方が警鐘をならしています。
実は法令違反だらけ…!飲食店「持ち帰り・デリバリー」のヤバい実態
通常、店内での飲食のみの営業のためには「営業許可書」が必要ですよね。
たとえば焼肉屋さん。「焼肉弁当」を売るぶんには営業許可書で足ります。
しかし「おうちで焼肉セット」「アラカルトのメニュー単品」はNG
おかずだけを販売してしまうと「総菜製造業」の許認可が必要になり、生肉を販売するには「食肉販売業」が必要になります。さらに、自家製ソーセージやチャーシューを売るには、「食肉製品製造業」、仕入れたチーズや生ハム、スモークサーモンなどをパッケージのまま販売すれば「食料品販売業」、刺身を売るには「魚介類加工業」の許認可が必要ですが、寿司や海鮮丼のようにお米とセットなら必要なしというナゾの制度もあるようです
いまは保健所も、飲食店も大変な時期だからすぐに指摘・指導には入らないというスタンスのようですが、実際に食中毒が発生すれば当然営業停止などの処分となり再生はかぎりなく困難になります。
このような時期では同業者にも多大な影響をおよぼすでしょう。
そしてなによりおそろしいのは食中毒は単におなかをこわすというだけでなく命をうばう危険をはらんでいるということです。
食中毒を甘くみてはいけないのです。
こちらに飲食店における食中毒の予防法がくわしく書かれています。
手洗いの徹底はもちろんのこと食材を適正に保管・管理する用途別で調理器具をわける
さらに
使用の都度洗浄・消毒する。冷蔵・冷蔵庫の庫内温度を適正に保つ。スタッフの健康管理だけでなく衛生意識の共有もとても大切です。
冒頭の記事にもありましたが、飲食店の通常の店内営業では温かいものは温かく提供、冷たいものは冷たいまま提供するのが鉄則です。
でも「お弁当」に関しては
温かいまま盛りつけ、蓋をして陳列することは多大なリスク
になります
売上をつくるのに必死でそれどころじゃない!という気持ちはよくわかります。
でも食中毒をだしてしまったら取り返しがつきません。
いまいちどお店の衛生管理は十分か確認してみてください。