7月10日は源泉所得税の納付期限ですね。準備は進んでいますか?
といってもあれ? ウチは毎月納付しているけど?という人もいるでしょう。
源泉所得税は雇い主が、従業員の給料などから天引きして従業員本人に代わって国に支払う前払い所得税で、原則として、天引きした日(給料を支給した日)の翌月10日が納付期限です。
ただし給与の支給人員が常時10人未満であるばあいに限り『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』の手続きをすることで、次のように年2回にまとめて納付することができます。
1月から6月までに支給した給料から天引きした源泉所得税…7月10日
7月から12月までに支給した給料から天引きした源泉所得税…翌年1月20日
というわけで、従業員が10人未満のお店ではこの制度を利用しているばあいが多いのではないでしょうか。
納付の義務が年に2回と少ないぶん、一度の納付額が多くなりがち。納付期限も半年に一度なので忘れたころにやってくる
自分のお店を持つってこんなにお金がかかるものだとは思わなかった
ある飲食店オーナーの言葉です。
わかっていたつもりでも、なんとなく家賃を払って食材さえ仕入れることができればお店は開けると思ってしまう。
実際にはそれ以外の支払いが毎月のようにおしよせます。
水道、ガス、電気代
厨房機器のリース代
に加えて
マットの交換
おしぼり
ゴミ処理
町内会費
グルメサイトなどへの広告費
………
また源泉所得税以外にも住民税、償却資産税、事業税、消費税など所得税以外に支払わなければならない税金もたくさんあります。
そこで弊社では、開業準備をしている人むけのセミナーで各税金の納付期限を一覧にしたものをお見せするようにしていますが、一様に支払う税金の種類だけでもこんなにあるんだと驚かれます。
毎月どれくらいの出費があるのか。その総額に加えて借金の返済と生活費をまかなうにはどれだけの売上が必要か、その売上はどうやったら実現可能か開業前にしっかり確認しておきましょう。
心配な人はぜひ事前にご相談ください