【経営にはこんなリスクも】無銭飲食された!

お店を経営しているとじつにさまざまなリスクに遭遇します注意

また聞き取りですか忙しいのに…まいったな~汗

この飲食店オーナーさん、無銭飲食の被害に遭ったそうですショボーン

ひとりで入ってきた男性客が飲み食いしたあげく帰りぎわに“お金がない”とのことでした。

警察に連行されたそうですが被害を受けたお店側も、対応したバイトさんが長時間にわたって拘束され事情聴取されたとのことです。

売上代金はもらえない
拘束時間分のバイトの時給も発生する

男性は常習犯だったそうで、その後もたびたび警察から連絡が入り対応に時間をとられているそうですガーン

今回のケースはまだはっきりとした結論が出ていませんが、相手に支払い能力がないことが法的に証明されないと、お店としては売上を計上する必要があり回収できる見込みがほとんどないのに税金の対象になってしまいます¥

しかも調べたところ、無銭飲食には罰則する刑法上の法律がないとのことガーン

食い逃げ犯が店にいます。どうしたらいいでしょうか?

ネットカフェの経営者の投稿のようですが、被害届を出そうとしたら警察から

食い逃げそのものを罰する法律はないので、あえて言うなら詐欺罪にあたるが、詐欺のばあいはじめからだましてやろうと言う「気持ち」があったことを証明しなくてはならない
 

つまり犯人が、嘘でも、あとから気が変わったとと言うとか、よく見たらお金が無かったので逃げたとでも言ってしまえば罪にはならない

と言われたとのことです。

お店としては、なんとか二回めは避けられるようにスタッフ間で情報を共有して次回以降の入店を防ぐしか手立てがなさそうです汗

こんなリスクもあるということを覚えておく必要がありそうです注意

この記事を書いた人

小松雅子

小松雅子

飲食店に特化した税務・経営支援を行う税理士として、これまで数多くの飲食店の開業支援および経営サポートに従事。創業融資の実行支援から、開業後の資金繰り・利益改善まで一貫したサポートを強みとしている。
飲食業界特有の原価率や人件費構造、資金繰りの課題を踏まえた実践的なアドバイスに定評があり、「数字が苦手な経営者でも理解できる説明」を心がけている。
これまでに飲食店の開業支援・顧問業務を多数担当し、現場に即した視点から、経営の安定化と利益改善を支援。単なる税務処理にとどまらず、経営パートナーとして伴走するスタイルを大切にしている。