【開業前に読んでほしい】税金の種類はいろいろ。備えておかないと○○するハメに

本日不動産会社㈱ABC店舗さん主催の飲食店開業者むけセミナーが都内で開催されますナイフとフォーク

弊社も、開業までに知っておきたい資金繰りや事業計画の立て方などについてお話します¥
「飲食店にまつわるお金のこと」をプロから学ぶ無料セミナー!

【開催日時】
2019年8月28日(水)
14:00~16:30
【会場】
T’s渋谷フラッグカンファレンスセンター
東京都渋谷区宇田川町33-6 Shibuya Flag 8F

開業を控えている人はもちろん飲食店経営に興味のある方、すでにお店は始めたけどこのままドンブリ経営じゃマズイな~と思っている方もぜひご参加ください!!

こちらのブログでは、ご参加いただく方には復習として、ご都合が悪かった方にはこの機会に開業前におさえておきたいお金のことをお伝えしたいと思います。

1回めの今日は、独立開業したら支払うことになる税金のお話です。

念願の新店舗をオープンしようとしているあなたは、いまどこかのお店ではたらいていますか?それともどこかの会社ではたらいていますか?

いずれにしても、飲食店を開業するイコール個人事業主になります。

サラリーマン、つまり会社やお店から給料をもらう立場だと、税金を払うという感覚はあまりなかったかもしれません。

なぜなら、サラリーマンが払うべき税金は本人に代わって会社やお店が各役所に納めているからです。

年末調整という言葉を聞いたことはありますかはてなマーク

年末が近づくと、扶養家族の情報や加入している保険や保険料などについての書類を渡され、年末か年始の給料がいつもよりちょっと多くもらえる、もしかするとそんなイメージがあるのではないかと思います。

じつは、サラリーマンの給料からは所得税が前もって引かれています。でも本来所得税はその人の年間の所得に対してかけられる税金。月々のお給料が支給されるタイミングでは年間の所得はわかりません。そこで、国は税金を取りっぱぐれないようにあせる月々これくらいの給料ならこれくらいの税金になるんじゃない?という概算で(ちょっと多めに)税金を前払いさせています。

この前払い所得税のことを源泉所得税といいます。

でもこれはあくまでも概算の前払い税金。実際に1年間の給料の総額が確定してさらにもろもろの条件を考慮すると(※条件については説明が長くなるので割愛します)じっさいに支払うべき税金の金額より前払いした金額の方が多かったばあい差額をお返しします、というのが年末調整でもどってくるお金の正体です。

と長々と説明してきましたが、伝えたいことは、個人事業主になると会社員だったころとくらべて支払う税金の種類がグンとふえるということ滝汗

まず、これまで会社がやってくれていた年末調整の代わりに自分で確定申告をすることになりますメモ

そして、これまで給料から天引きされていた所得税住民税社会保険料※個人事業主のばあいは国民健康保険料)さらに従業員に支払う給料からは雇用主であるあなたが源泉所得税や住民税や社会保険料を天引きして、本人の代わりに各役所に納めることになります。

このほか一般的に開業して3年めからかかる消費税のほか、一定の所得を超えるとかかる事業税、内装工事代や厨房機器などの資産にかかる償却資産税とさまざまな税金を支払うことになります。

オープンして日々の営業に追われているとついつい忘れてしまいがちですが、頭に入れておかないとちょうど仕入先への支払いと税金の納付期限がかさなって資金繰りに追われることになりかねません。

備えておかないと、税金の支払いのために借金するハメになるのですガーン

まずはどんな税金をどんなタイミングで支払うことになるかを知ることから始めましょう上差し
飲食店開業者むけセミナーでは、下のような資料で支払う税金の種類と支払う時期についてお伝えしています。

明日もひきつづき開業前に知っておきたいお金のことをお伝えしますアップ

この記事を書いた人

小松雅子