【開業前に読んでほしい】友人からの出資はかぎりなくクロ

No.074

世田谷区の女性税理士

「お金の流れ」の見える化サポーター

小松です

昨日の記事の補足です
https://ameblo.jp/s/embed/reblog-card/proaction126891/entry-12485808122.html?reblogAmebaId=proaction126891&isLightPreview=true

自己資金とみなされるのは

どんなお金か札束

多く寄せられるご相談のひとつが

親兄弟など親族からの援助

友達や知り合いからの出資です

以前にも

出店費用にあてようと思っていたお金を突発的なできごとにつぎ込むことになり

直後にいい物件が見つかったので開業したいのだけど手元のお金が足りず

親に援助をお願いしている

といったケースがありました

このようなばあい

親御さんに出してもらったお金は自己資金とみなされやすい印象です

銀行から見たときに返済不要のお金である可能性が高いからです

ただし念のため『贈与契約書』をむすんでおく必要があります

贈与であることの証明となり

贈与税の基礎控除110万円も適用されます

親御さんの口座からの振込履歴も残しておきましょう

親御さんの通帳や資産状況を確認されることもあります

一方

友人などからの出資については

自己資金と見なされないことがほとんどです

口約束はもちろん

契約書を交わしたり

ばあいによっては出資したお金を資本金として登記したばあいでも

認められないようです

やはり返済を求められる可能性が高いからですね

また第三者が株主になることで

経営に口を出され

トラブルになるケースもあるので要注意ですあせる

2人以上でお金を出しあって事業を始める共同出資という形態や

出資者であるオーナーと料理を作るシェフが別のばあいに起こりやすいトラブルもあるので

明日はこれらについてお伝えしたいと思いますビックリマーク

今日もよい一日をビックリマーク

また明日音譜

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